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日本温泉入浴指導者協会

日本温泉入浴指導者協会規約

第1章 総 則 

(名称)
第1条 本協会は、日本温泉入浴指導者協会という。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を、新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050新潟大学人文社会教育科学系内に置 く。
2 本協会は、従たる事務所を新潟県魚沼市中島829番地6に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は、広く国民に対して、温泉・入浴を通じた健康づくりの普及事業及び温泉利用指導者と温泉 入浴指導員の知識並びに技能の向上に関する事業等を行い、もって国民の健康保持・増進及び疾病の予防と 安全な入浴に寄与することを目的とする。

(事業の種類)
第4条 本協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 温泉事業及び入浴の指導に関する知識並びに技能の普及啓発
 二 温泉事業及び入浴の指導に関する情報の収集及び提供
 三 温泉事業及び入浴の指導に関する講習会、研修会の実施
 四 温泉事業及び入浴の指導に関する調査研究
 五 温泉事業及び入浴の指導に関する出版物の刊行

第3章 会 員

(種別)
第5条 本協会の会員は、次の3種とする。
 一 正会員 本協会の目的に賛同して入会した法人、団体又は個人
 二 賛助会員 本協会の目的に賛同して入会した法人、団体又は個人
 三 名誉会員 本協会の目的達成のために特に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された  法人、団体又は個人

(入会)
第6条 正会員の入会の条件については、温泉利用指導者及び温泉入浴指導員の資格保持者とする。
2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込む ものとし、会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

(年会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときはその資格を喪失する。
 一 退会届を提出したとき
 二 本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき
 三 連続して2年以上会費を滞納したとき
 四 除名されたとき

(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができ る。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 一 この規約に違反したとき
 二 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員 

(種別及び定数)
第12条 本協会に次の役員を置く。
 一 理事 30人以内
 二 監事 2人以内
2 理事のうち1人を会長とし、2人以内を副会長とすることができる。

(選任等)
第13条 理事は会員の互選により理事会において、監事は総会において選任する。
2 会長、副会長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又は本協会の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序 によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会または理事会の議決に基づき、本協会の業務を執行す る。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 一 理事の業務執行の状況を監査すること
 二 本協会の財産の状況を監査すること
 三 前2号の規定による監査の結果、本協会の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違   反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
 四 前号の報告をするため必要がある場合は、総会を招集すること
 五 理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を    請求すること

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と する。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。  理事については理事会の議決により、監事にあっては総会の決議によってこれを解任する事もできる。この 場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
 二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第17条 役員の報酬は、その職務を遂行するために要した費用の弁償について、理事会の議決を経て、会長 が別に定める。

(職員)
第18条 本協会に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。

第5章 総 会 

(種別)
第19条 本協会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
 一 規約の変更
 二 解散
 三 合併
 四 事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
 五 事業報告及び収支決算の承認
 六 監事の選任又は解任
 七 その他運営に関する重要事項

(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 一 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
 二 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)
第23条 総会は、前条第2項第2号の場合を除き、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、 会議の日時、場所、目的及び審議事項を明確にし、書面または電磁的方法によ り、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第25条 総会は正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第2項の規定によってあらかじめ通知した 事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。

(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって 表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の適用に ついては、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない 。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面あるいは電磁的方法表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならな い。

第6章 理事会 

(構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。

(権能)
第30条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 一 事業計画及び収支予算の作成ならびに変更
 二 事業報告及び収支決算の作成
 三 理事の選任または解任、職務及び報酬
 四 賛助会員、名誉会員の入会
 五 会員の除名
 六 年会費の額
 七 事務局の組織及び運営
 八 総会に付議すべき事項
 九 総会の議決した事項の執行に関する事項
 十 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 一 会長が必要と認めたとき
 二 理事総数の3分の1以上から、招集の請求があったとき
 三 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集 しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を明確にし、書面または電磁的方法によ り、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(定足数)
第33条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。なお理事の中から会長の指名による副 議長を選任すること ができる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面あるいは 電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 一 日時及び場所
 二 理事総数、出席者数、及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する)
 三 審議事項
 四 議事の経過の概要及び議決の結果
 五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならな い。  

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 本協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 一 設立当初の財産目録に記載された資産
 二 年会費
 三 寄付金品
 四 財産から生じる収入
 五 事業に伴う収入
 六 その他の収入

(資産の管理)
第39条 本協会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び予算)
第40条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の議決を経て、会長が作成し、総会の承認を 受ける。

(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 会長は、理事会の議 決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ る。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第43条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を することができる。

(事業報告及び決算)
第44条 本協会の事業報告書、収支予算書、貸借対照表、及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年 度終了後速やかに、理事会の議決を経て、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければな らない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第45条 本協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。

(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 規約の変更、解散及び合併 

(規約の変更)
第47条 本協会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。

(解散)
第48条 本協会は、次に掲げる事由により解散する。
 一 総会の決議
 二 目的とする事業の成功の不能

第9章 公告の方法 

(公告の方法)
第49条 本協会の公告は、本協会の掲示場に掲示する。

第10章 雑 則 

(細則)
第50条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則 

1 この規約は、本協会の成立の日、2015年2月6日から施行する。
2 本協会の設立当初の役員の任期は、第16条の規定に関わらず、本協会の設立した日から2017年の  2月末日とする。 
3 本協会の設立当初の事業年度は、2015年12月31日までとする。
4 本協会の設立当初の年会費は次のとおりとする。
 正会員 5,000円、 賛助会員 50,000円、 名誉会員は無料とする。
5 年会費は毎年1月1日に始まり当年12月31日までの期間とし、期間途中の入会者も同額とする。
6 本協会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  (略)
7 この規約は、2016年2月6日より施行する。
8 この規約は、2016年6月10日より一部改訂し施行する。


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