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日本温泉入浴指導者協会

総会運営規程

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、日本温泉入浴指導者協会(以下、当協会という)。規約第19条から第28条の規定に基 づき、当協会の総会の運営に関し必要な事項について定める。

(遵守義務)
第2条 議決権を行使し得る正会員その他総会出席者は、法令及び規約並びにこの規程を遵守しなければなら ない。

第2章 招集手続

(招集の手続)
第3条 総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。但し、規約第14条第4項第  4号の規定により、監事から招集する場合は理事会の決議を必要とせず、監事が定める。
 一 総会の日時及び場所
 二 総会の目的である事項
 三 書面によって議決権を行使することができる旨
 四 電磁的方法によって議決権を行使することができる旨
 五 次に掲げる事項
  イ 総会参考書類に記載すべき事項
  ロ 書面による議決権の行使については議決権行使書を開催日の前日までに事務局に到着するように提出   すべき旨
  ハ 電磁的方法による議決権の行使については開催日の前日までに提出すべき旨
 六 代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の  行使に関する事項
 七 次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
  イ 規約の変更
  ロ 解散
  ハ 合併
  ニ 監事の選任又は解任

(招集の通知)
第4条 総会を招集するには、会長(規約第14条第4項第4号の規定による場合は監事)は、総会の開催日の  5日前までに、正会員に対して書面または電磁的方法でその通知を発しなければならない。
2 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、総会参考書類及び議決権行使書、出席票そ の他必要な書類を同封又は添付しなければならない。

(議決権行使に関する基準日)
第5条 事業年度の末日現在における正会員を、当該事業年度の終了後に招集される通常総会に関して議決権 を有する正会員とする。
2 臨時総会は、招集の通知を発送した日における正会員を、議決権を有する正会員とする。

第3章 会員等の出席

(正会員本人の出席)
第6条 総会に出席しようとする会員は、会場の受付において、予め送付を受けた書類又は身分を明らかにで きるものの提示等により、その資格を明らかにしなければならない。

(正会員代理人の出席)
第7条 正会員の代理人として総会に出席する他の正会員は、代理権を証明する書面を提出するとともに会場 受付において代理権を有する者であることを確認できるものの提示等により、その資格を明らかにしなけれ ばならない。

(正会員以外の者の出席あるいは傍聴)
第8条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。
2 当協会の職員は、理事及び監事を補佐するため、また当協会の委嘱を受けた弁護士、公認会計士等は、理 事、監事を補助するため、議長の許可を受けて総会に出席することができる。
3 当協会の議決権を有さない会員、当協会の職員及び役員もしくは会員より事前の紹介のあった、温泉利用 指導者又は温泉入浴指導員の資格保有者は、総会を傍聴することができる。

第4章 議 長

(資格)
第9条 総会の議長となる者は、規約第24条の規定の定めによる。

(権限)
第10条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理するため必要な措置をとることができる。
2 議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(議長不信任動議の審議)
第11条 議長は、当該議長の不信任の動議の審議に当たっても職務を行うことができる。

第5章 議 事

第1節 開会
(開会の宣言)
第12条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は、会員の出席の状況を確認の上、議場に開会を宣言しな ければならない。

(開会時刻の繰下げ)
第13条 議長は、正会員の出席が定足数に満たないとき、その他総会を開会するにつき重大な支障があると 認められるときは、総会の開会時刻を繰り下げることができる。この場合、既に入場している正会員に対  し、遅滞なく繰り下げられた開会時刻を報告しなければならない。

(出席状況の報告)
第14条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、総会の正会員の出席の状況を会場に報告しなければ ならない。
2 前項の報告は、当協会の事務局長もしくは事務局職員をして行わせることができる。

第2節 議題の審議
(議題の審議順序)
第15条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、議場に理由を述べ て、その順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

(理事等の報告・説明)
第16条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるも のとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 正会員提案にかかる場合にあっては、議長は、当該会員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提 案に対する意見を求めるものとする。

第3節 会員の発言
(発言の許可)
第17条 正会員は、議長の許可を受けてから発言しなければならない。
2 正会員の発言の順序は、議長が決定する。

(発言の内容及び時間の制限)
第18条 正会員は、簡潔明瞭に発言しなければならない。
2 議長は議事の進行上必要があると認めるときは、正会員の発言時間を制限することができる。

(発言の制限)
第19条 議長は、次の発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
 一 議長の指示に従わない発言
 二 議題に関係しない発言
 三 冗長にわたる発言
 四 重複する発言
 五 総会の品位を汚す発言
 六 他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言
 七 その他議事を妨害し又は議場を乱させる発言

(発言の時機)
第20条 正会員は、議題に関する事項の報告又は議案についての説明終了後でなければ、当該議題又は議案 に関し発言することができない。

第4節 質問
(説明義務者)
第21条 正会員の理事に対する質問の説明は、会長又はその指名した理事が行う。
2 正会員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場合は、監事の 協議により定められた監事が行うことができる。
3 理事は、議長の許可を受けた上で補助者に説明をさせることができる。

(一括説明)
第22条 理事又は監事は、正会員からなされた複数の質問に対して一括して説明をすることができる。

(説明の拒絶)
第23条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。
 一 質問事項が総会の目的事項に関しないものである場合
 二 説明をすることにより評議員の共同の利益を著しく害する場合
 三 説明することにより当協会その他の者(当該評議員を除く)の権利を侵害することとなる場合
 四 説明をするために調査をすることが必要である場合
 五 質問が重複する場合
 六 その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第5節 動議等
(修正動議)
第24条 正会員は、付議された議案につき修正の動議を提出することができる。
2 前項の場合、議長は、議場に修正動議の成立について採否を諮らなければならない。ただし、これを省略 して直ちにその動議を審議することを妨げない。
3 議長は、修正動議を原案と一括して審議することができる。

(議事進行等に関する動議)
第25条 正会員は、総会の運営又は議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は、他の議案の審議に先立って、速やかに採決しなければならない。

(その他動議および提案)
第26条 その他動議は一切認めず、総会の議事を妨害する行為と見なす。
2 なお、正会員から一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合、5名以上の正 会員の同意を得て文書で理事会に対しそれを請求する。但しその請求は、総会の日の6週間前までにしなけ ればならない。

(動議の却下)
第27条 議長は、動議が次の事由に当たるときは、直ちに却下することができる。
 一 当該修正動議に関する議題の審議に入っていないとき、又はその審議を終了したとき。
 二 既に同一の内容の動議が否決されているとき。
 三 総会の議事を妨害する手段として提出されたとき。
 四 不適法又は権利の濫用に当たるとき。
 五 その他合理的理由のないことが明らかなとき。

第6節 休憩
(休憩)
第28条 議長は、議事の進行上必要と認めるときは、休憩を宣言することができる。

第7節 審議の終了・採決
(質疑・討論の打切り)
第29条 議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、質問若しくは意見を述べようとす る正会員などがある場合でも、これを打ち切って審議を終了させ採決することができる。

(採決)
第30条 採決は議案毎にこれを行わなければならない。ただし、第15条の規定に基づき、一括して審議した 議案については、これを一括して採決することができる。
2 監事の選任議案の採決は候補者毎にこれを行い、監事の候補者の合計数が規約第12条2項に定める定数 を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任する こととする。ただし、この場合一括して採決することが適当と認められる場合は、議長はその旨議場に諮っ て一括して採決することができる。

(採決の順序)
第31条 修正案が提出された場合は、原案に先立ち修正案の採決を行い、複数の修正案が提出された場合  は、原案に遠いものから順次採決する。

(出席正会員の範囲)
第32条 総会の決議については、出席した正会員本人及び代理人を出席させた正会員並びに議決権行使書面 を開催日の前日までに当協会に提出した正会員の各議決権の数を出席した正会員の議決権の数に算入する。
2 前項において、議決権行使書面を提出した正会員の議決権の数を出席した正会員の議決権の数に算入する ことができるのは、招集通知に記載された議題及びその修正案の決議に限るものとする。

(修正案に対する議決権行使書面の取扱い)
第33条 修正案の採決については、原案に賛成の旨が記載された議決権行使書面は修正案に反対として、原 案に反対又は棄権の旨が記載され、もしくは何の表示もなされない議決権行使書面は修正案の採決につき棄 権としてそれぞれ取り扱うものとする。

(採決の方法)
第34条 議長は、採決について、賛否を確認できる相当な方法によることもできる。

(採決の結果の宣言)
第35条 議長は、採決が終了したときは、その結果を総会に宣言しなければならない。

第8節 終了
(延期又は続行)
第36条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議 長に一任することを妨げない。
3 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を総会に出席した正会員に通知する。
4 延会又は継続会の日は、最初の総会の日より2週間以内に定めなければならない。

(閉会)
第37条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言す る。

(議事録)
第38条 総会の議事については、議事録は書面又は電磁的方法をもって作成し、規約第28条に掲げる事項を 記載又は記録して、議長及び出席正会員のうち2名が記名押印又は電子署名をしなければならない。
2 前項の議事録は、10年間当協会の事務所に、その従たる事務所にはその写しを5年間備え置かなければな らない。

(欠席者に対する報告)
第39条 議長は、総会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した正会員に対し、適切な方法により 報告しなければならない。

第6章 補 則

(改廃等)
第40条 この規程の改廃は、理事会の審議を経て決定する。
2 本規程を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。

(補則)
第41条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
第42条 本規程は日本法に準拠する。また、本規程に関して訴訟等の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所 又は新潟簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則

この規程は、平成28年5月2日より実施する。

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