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日本温泉入浴指導者協会

会員規程

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、日本温泉入浴指導者協会(以下、当協会という)。規約第5条から第11条の規定に基づ き、当協会会員の権利義務、会費、入退会等、協会の運営並びに会員活動の基本事項や、当協会が提供する サービスの利用に関する基本的な事項について定める。

(遵守義務)
第2条 会員は、法令及び規約並びにこの規程を遵守しなければならない。

第2章 入 会

(会員)
第3条 「会員」とは、協会規約及び本規程を承諾のうえ、当協会の目的に賛同し、所定の様式による入会申 込みを行い、理事会にて承認された法人、団体または個人とする。

(会員の種別および制限)
第4条 当協会の会員は、次の3種とする。
 一 正会員  当協会の目的に賛同して入会した法人、団体又は個人
 二 賛助会員 当協会の事業を援助するために入会した法人、団体又は個人
 三 名誉会員 当協会の目的達成のために特に功労のあった法人、団体又は個人、又は学識経験者で理事会        において推薦された法人、団体又は個人
2 正会員は、次の法人、団体又は個人に限定される。
 一 温泉利用指導者又は温泉入浴指導員もしくはその両方の資格を保持する個人
 二 温泉利用指導者又は温泉入浴指導員もしくはその両方の資格を保持する役員又は従業員等がいる法人又   は団体

(会員の入会申込)
第5条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により会長に申し込むも のとし、本規程第5条2項に該当しない限り、協会は入会を認めなければならない。
2 会員は入会申込みの時点で規約及び本規定の内容を承諾しているものと看做す。

(会員の入会承認の手続)
第6条 入会申込書の受理後、入会金及び年会費の入金の確認、及び理事会の承認をもって会員となることが できる。
2 当協会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、理事会は入会の承認をしない。
 一 当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合
 二 過去に会員規程違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
 三 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
 四 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反す   る場合、または、その恐れがあると判断したとき
 五 反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律[平成3年法律第77号]第2条に定義する   暴力団、暴力団員又はその関連団体等をいう)に該当又は関与していることが判明した場合
 六 その他、明らかな理由により、会員とすることを不適当と判断した場合

(会員情報変更の届出)
第7条 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の様式で当協会に変更の届出を するものとする。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負うことは ない。

第3章 会 費 等

(入会金および年会費等の支払い)
第8条 当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会金および年会費を納めなければならない。
2 既納の入会金、年会費及びその他拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
3 当協会の会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
4 会員は、当協会の提供するサービスの利用にあたり、入会金及び会費のほかに別途参加費用が必要となっ
 た場合は、これを支払うものとする。

第4章 退 会 等

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の項目の一つにでも該当する場合は、その資格を喪失する。
 一 退会申入書を提出したとき
 二 本人が死亡し、又は会員である法人又は団体が消滅したとき
 三 連続して2年以上会費を滞納したとき
 四 除名されたとき
2 当協会は、第1項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・会費や参加費用等の金銭の払い戻し 等は行わない。
3 第1項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は 会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行する ものとする。
4 会員が第1項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害賠償を請求するこ とができるものとする。

(退会)
第10条 会員は、別に定める所定の方法で退会申入書を提出することにより、任意にいつでも退会することが できる。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の1ヶ月以上前に当協会に対して予告するもの とする。
2 退会した場合、当協会のサービスは受けられなくなる。退会後、当協会のサービスの提供を受けるには、 再度、第4条に規定する入会申込みの手続きを行うことが必要となる。

(除名等)
第11条 当協会の会員は次の項目の一つにでも該当する場合は、理事会の議決により、当該会員の資格を一時 停止または除名することができる。但し除名する場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなけれ ばならない。
 一 当協会の会員としての義務に違反したとき
 二 当協会の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為のあったとき
 三 会員または利用者が本規約またはその他の規則に違反した場合
 四 会員または利用者が虚偽の事項を登録したことが判明した場合
 五 会員の事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、またはその   恐れがあると判断したとき
 六 反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律[平成3年法律第77号]第2条に定義する   暴力団、暴力団員又はその関連団体等をいう)に該当又は関与していることが判明した場合
 七 その他、明らかな理由により、会員として不適当と判断した場合

(会員の種別変更)
第12条 同一事業年度内の本規程第4条の会員の種別変更は原則として認めない。
2 会員の種別変更を行おうとする場合は、原則として事業年度末日の1カ月以上前に、従来の会員種別の退 会申入書と新しくなろうとする会員種別での入会申込書を同時に提出する。
3 正会員の法人又は団体において、事業年度期間中にその法人又は団体の温泉利用指導者又は温泉入浴指導 員もしくはその両方の資格を保持する役員又は従業員等が退任、退職等で存在しなくなった場合は、正会員 の退会申入書と賛助会員の入会申込書を同時に提出することによって、事業年度中でも会員の種別変更がで きる。
4 会員の種別変更を行っても再度入会金を支払う必要はない。事業年度期間中の会員の種別変更において、 新種別会員が従来種別会員より年会費が高額な場合は、会員はその差額分を支払うものとする。但し、新種 別会員が従来種別会員より年会費が低額な場合でも、会員にその差額分を返還しない。

第5章 会員の権利及びサービス

(会員資格の有効期間)
第13条 会員の権利及びサービスを享受する資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受理し、第6条に定め る入会金及び会費の入金を確認して、理事会にて入会を承認したときからその事業年度末までとし、以後、 第9条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年毎に更新されるものとする。

(会員の権利およびサービスの内容)
第14条 当協会は、規約および本規程に定めるところにより、会員に対し別途定めるサービス権利を有し、 義務を負う。
2 提供するサービスおよび諸条件は当協会よりの案内またはホームページにて通知する。
3 当協会は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページ等での事前告知をもって、サービ スの一部ないしは全部を変更、中止ないしは中断することができるものとする。

(譲渡の禁止等)
第15条 会員は、規約及び本規程に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担 保に供する等の行為はできない。

(権利の帰属)
第16条 当協会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当協会に帰 属するものとし、会員はこれを無断で利用することはできない。
2 会員は、当協会の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当協会から提供されるあらゆる形のコンテ ンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできない。
3 前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとする。

第6章 会員情報の管理

(会員情報の外部委託)
第18条 当協会の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当協会は、外部委託先との間で 会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提 供することができるものとする。

(会員情報の第三者提供)
第19条 当協会は、別に定める「個人情報の適正な管理・利用等に関する基本方針」に則り、前条または以 下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
 一 法令に基づく場合
 二 本人の同意がある場合
 三 法令により要請され、かつ、当協会が開示を妥当だと判断した場合
 四 利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
 五 個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第7章 補 則

(改廃等)
第20条 この規程の改廃は、理事会の審議を経て決定する。
2 本規程を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。

(補則)
第21条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
第22条 本規程は日本法に準拠する。また、本規程に関して訴訟等の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所 又は新潟簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則

この規程は、平成28年5月2日より実施する。

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