(目的)
第1条 この規則は、日本温泉入浴指導者協会(以下、当協会という)規約第7条の規定に基づき、会費に関 し必要な事項を定める。
(会費の種類と額)
第2条 会費には入会時に納入する入会金、毎事業年後に納入する年会費があり、その額は、別表のとおりと する。
2 前項の他、当協会の提供するサービスの利用にあたり必要な参加料と、当協会の目的を達成するため、総 会の議決による目的達成のための特別会費とがあり、その額は別途示す。
(会費の納入)
第3条 入会時を除き、年会費は前納とし、事業年度末までに次年度年会費を一括して指定の金融機関に振込 まなければならない。
2 当協会の提供するサービスの利用にあたり、入会金及び会費のほかに別途参加費用が必要となった場合 は、一括して指定期日までに指定の金融機関に振込まなければならない。
3 前項以外でも、総会の議決を経て当協会の目的を達成するため、それに必要な経費をその目的達成のため の特別会費として、一括又は分割して指定期日までに指定の金融機関に振込まなければならない。
4 会費の納入方法は、指定の金融機関への振込のみとし、振込手数料は会員の負担とする。なお、現金によ る事務局への納付や集金は一切行わない。
5 当協会では会費の納入について領収書の発行は行わず、郵便局の発行する「振替払込請求書兼受領証」な ど金融機関で発行される受領書等で代替する。
6 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(中途入会者、退会者および会員の種別変更者の会費)
第4条 当協会の事業年度の中途に入会若しくは退会しても、年会費は月割や日割りにせず、一律とする。
2 中途入会者の会費は、入会後請求があった後1ヶ月以内に一括して前条第4項に定める方法により納入しな ければならない。
3 会員の種別変更を行っても再度入会金を支払う必要はない。事業年度中の会員の種別変更において、新種 別会員が従来種別会員より年会費が高額な場合は、その差額分の請求があった後1ヶ月以内に一括して前条 第4項に定める方法により納入しなければならない。但し、新種別会員が従来種別会員より年会費が低額な 場合でも、その差額分を返還しない。
(会費の免除)
第5条 会費は、相当の理由があると認めるとき、理事会の決議により免除することができる。
(催告)
第6条 会費の滞納が2年以上となる会員に対しては、文書により1ヶ月の期限を設けて催告する。
(改廃等)
第7条 この規程の改廃は、理事会の審議を経て決定する。
2 本規程を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
第9条 本規程は日本法に準拠する。また、本規程に関して訴訟等の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所又 は新潟簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規程は、平成28年5月2日より実施する。
別 表
入会金、年会費
|
|
入会金 |
年会費 |
正会員 |
個人 |
0円 |
5,000円 |
法人又は団体 |
0円 |
5,000円 |
賛助会員 |
個人 |
0円 |
50,000円 |
法人又は団体 |
0円 |
50,000円 |
名誉会員 |
個人 |
0円 |
0円 |
法人又は団体 |
0円 |
0円 |