医師が作成した温泉療養指示書に基づいた入浴指導を行います。温泉入浴などによって受けられる医療費控除の手続きには必ず関わってくる資格であり、とても重要な役割です。
全国には約500名の温泉利用指導者がいます。
以下が受講資格となります。
(1)保健師又は管理栄養士の資格を有する者
(2)4年制体育系大学(教育学部の体育系学科を含む)及び医学部保 健学科卒業者(卒業見込者を含む。以下同じ)
(3)看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床検査技師の資格を有する者であって、4年制大学卒業者又は 1年以上温泉利用指導に従事した経験のあるもの
(4)栄養士、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格を有する者で あって、4年制大学卒業者又は2年以上温泉利用指導に従事した経験のあるもの
(5)体育系短期大学又は体育系専修学校(2年制以上)卒業者であって2年以上温泉利用指導に従事した経験 のあるもの
(6)(2)に掲げる大学以外の大学(4年制)又は体育系専修学校(1年制)の卒業者であって3年以上温泉利用指 導に従事した経験のあるもの
(7)5年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
(8)健康運動指導士の資格を有する者
(9)(1)から(8)までと同等以上の能力を有すると厚生労働省健康局長が認める者
厚生労働大臣認定温泉利用プログラム型健康増進施設の認定要件として「温泉入浴指導員」の配置が義務付けられています。温泉の一般的な正しい使い方や安全管理に応急処置の知識を持ち、正しい生活週間のアドバイスを行います。全国には約5000名の温泉入浴指導員がいます。
講習会を修了すると「修了書」を習得すると同時に、厚生労働省が定める「健康増進施設認定規程」第4条第3号ホに規定する「温泉利用プログラムを安全かつ適切に指導する能力を有し、身体測定、生活指導及び応急手当を行う者」とし
て認められます。
受講資格は特に定めていません。
温泉入浴指導員は団体での講習会実施が可能となっています。30名程度以上の受講者であれば団体が日程等を企画して講習会を開催することが可能です。詳しくは日本健康開発財団のホームページをご参照ください。